トリマーのための5分でわかるペットサロン開業手続きまとめ

トリマーとしてペット業界に足を踏み入れ、いつかは自分のペットサロンを、と夢みる方も多いのではないでしょうか? 最近はペットの飼育頭数の頭打ち、そこからじわじわと減少……、とペット業界のこれからを憂う声もありますが、まだまだ都内では微増が続いています!
ここでは、ペットサロンを開くためにどんな資格、どんな工程が必要かご紹介します。
「第一種動物取扱業」とは?
まず、日本には動物愛護法とも呼ばれる「動物の愛護及び管理に関する法律」があり、さらに各都道府県で定めた「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」というものがあります。 その中で動物に関するお仕事をするには、
- 販売
- 保管
- 貸出し
- 訓練
- 展示
- 競りあっせん
- 譲受飼養
の7つに区分からそれぞれに適した「第一種動物取扱業」の登録が必要と定められています。
ペットサロンの開業に必要なのは「保管」ですが、これはペットサロンが一時的にわんちゃんを預かる形になるところに由来していて、例えば「出張トリミング」のような形であれば上記の登録は不要です。 ペットサロンでペットホテルサービスを提供してるケースが多いのはどちらも「保管」の区分になるからで、ペットトレーナーであれば「訓練」、ペットブリーダーであれば「販売」、ペットショップであれば「展示」の登録が必要となります。
「第一種動物取扱業(保管)」の登録をするには?
結論からいうと、第一種動物取扱業(保管)の登録には以下の条件を満たす「動物取扱責任者」が必要です。 動物取扱責任者になるためには、
- ペットサロンで半年以上の実務経験がある。
- ペットサロンに関する知識、技術を教育する学校法人(教育機関)で1年間以上学び、卒業している。
- 公平性、専門性を持った団体の試験に合格している。
のいずれかを満たした上で、動物取扱責任者研修を受講しなければなりません。
動物取扱責任者研修とは?
動物取扱責任者研修は、動物取扱責任者になるために十分な知識があるかをはかるためのテストのようなもの。 東京都内だと世田谷区と立川市で月に1度行われています。
受講希望の場合は電話連絡のうえ、申請用紙を郵送してもらわなくてはならないため注意してください。 また、受講者が多く定員になってしまうこともあるようです。
第一種動物取扱業の申請に必要な書類は?
第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類は、
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 動愛法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 飼養施設の平面図及び付近の見取図
- 第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用権原自認書、または第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書(賃貸の場合は家主の自認書)
- 動物取扱責任者研修の修了書
の合計5点。 1〜4までを動物愛護相談センター公式サイトからダウンロード、記入した上で動物取扱責任者研修を受講して5を揃えるとその場でスムーズに申請できます。
第一種動物取扱業申請の費用は?
まず動物取扱責任者になるための研修の受講料が2,500円、そして第一種動物取扱業の申請手数料が15,000円で計17,500円が必要となります。
また、動物取扱責任者の資格は1年ごとに失効となるため、毎年2,500円を払って講習を受けなければなりません。 さらに*第一種動物取扱業の有効期限は5年で、更新手数料は申請時と同じ15,000円。
固定費と割り切って払い続けなければならないため、覚悟しておきましょう。
ペットサロン開業手続きまとめ!
これまでの流れをおさらにすると、
- 電話で動物取扱責任者研修の予約
- 郵送されてきた受講申請用紙を提出
- 必要書類を揃えて研修を受講
- 動物取扱責任者研修修了書と3の書類を提出
これで問題がなければ申請は完了、念願のペットサロンオーナーです!
もしどうしてもわからないことがあった場合は、各都道府県の動物愛護相談センターに問い合わせると親身になって教えてもらえるのでぜひ活用してみてください。
- Updated on 2025.02.11
- published on 2018.11.16